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2022.11.15
家系図作成に欠かせない戸籍の様式と保存期間

家系図作成に欠かせない戸籍の様式と保存期間

 

家系図作成になくてはならないご先祖の戸籍

 

戸籍謄本は本籍地の役所から

郵送で取り寄せることができます。

 

実際には、

手数料として郵便局発行の「定額小為替証明書」や

請求者本人の確認書類、

返信用封筒、返信用切手を同封するなど、

細かい手間がかかって慣れないとかなり大変な手続きです。

 

まして、ご先祖を辿るときには

親御さんの戸籍で判明した

おじいさんおばあさんの本籍地の現在の役所に請求し、

取り寄せた戸籍から

次はひいおじいさんひいおばあさんの本籍地に請求し…

一代遡るごとにご先祖の数は2倍になりますから

相当の根気と時間が必要になります。

 

私ども司法書士は

戸籍に関する専門的なスキルを持っておりますので、

諸手続きの際の戸籍の取り寄せにつきましても

代行させていただくことで

ご本人の負担を軽減することができます。

 

家系図作成をお引き受けしたときにも、

このスキルを用いて、

日本全国から速やかに戸籍をお取り寄せしています。

 

父母の代はもちろん、

祖父母、曽祖父母、高祖父母(曽祖父母の父母)、

さらにその父母、あたりまで、

戸籍が残っている限り取り寄せることが可能です。

 

時代にすると

明治時代の初期から江戸時代の末期までに

生まれたご先祖であれば、

戸籍に記載がある限り辿ることができます。

 

↓↓↓家系図の作成に関してはこちらのリンクをご覧ください↓↓↓

家系図ラボ

 

 

戸籍の保存期間という壁

 

ただ、ここに一つ、

時間という壁があります。

 

戸籍には保存期間が定められているのです。

 

現在、戸籍の保存期間150年と決められています。

 

平成22(2010)年に見直しがされて

それまでの80年から

一気に70年延びて150年になったのです。

 

昭和23(1948)年の戸籍法改正により、

日本の戸籍は戸主、両親、きょうだい、子、

で編成されていた「三代戸籍」が廃止され

夫婦とその子で編成する「二代戸籍」になりました。

 

こどもたちが結婚し、

夫婦双方亡くなって戸籍のなかに生きている人が

誰もいなくなった戸籍は

閉鎖されて「除籍」となります。

 

また戸籍法の改正や、

管理システムの閉鎖などによって閉鎖された戸籍を

「改正原戸籍」といいます。

 

平成22(2010)年以降150年保存される戸籍とは、

上の「除籍」「改正原戸籍」のことです。

 

では、平成22(2010)年以前に

「除籍」になった戸籍や

「改正原戸籍」となった戸籍は

いまどうなっているのでしょうか。

 

明治19年式戸籍(1886年)、

明治31年式戸籍で(1898年)

原戸籍となったものの保存期間は80年。

*ただし昭和23年式戸籍に改正したものは除く)

 

大正4年式戸籍(1915年)で、

改正原戸籍となったものは50年。

*明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを含む

昭和23年式戸籍(1948年)で電算化されて

改正前戸籍となったものは100年。

 

ということはつまり、

すでに保存期間が過ぎて廃棄されてしまっている

戸籍もあるわけです。

 

戸籍の取り寄せ、

ひいては家系図作成が時間との競走であることを

ご理解いただけるかと思います。

 

※「明治19年式戸籍」や「明治31年式戸籍」などは

最終章にて説明があります。

 

 

除籍のタイミングと保存期間の兼ね合い

 

上のような戸籍法の改定や保存期間の改正があったために、

除籍のタイミングによって保存期間が大きく変わるケースも出ています。

 

たとえば、昭和4(1929)年に除籍となっていると

平成21(2009)年に80年の保存期間を終えて

廃棄されているかも知れないけれども、

昭和5(1930)年の除籍ならば

平成22(2010)年の改正で70年延長されて

2080年まで保存されることになっています。

 

 

除籍のタイミング1年の早い遅いで

もうすでに廃棄されているか、

これから先58年も保存されるかの違いが生まれるのです。

 

法や取り決めの無情なところですが、

実際には自治体によっては80年の保存期間の後も保存を続け、

昭和4(1929)年除籍以前の謄本の写しを

発行してくれるところも少なくありません。

 

古い戸籍だからと最初から諦めずに

問い合わせから始めるのが得策といえそうです。

 

 

 

日本の戸籍の変遷

 

ちなみに、

上述の「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」などは

どういったものなのでしょうか。

 

日本の戸籍の変遷について、早足でご説明しましょう。

 

【明治5年式戸籍(壬申戸籍)】

日本で初めて全国統一された戸籍の様式です。

壬申(みずのえさる)の年に1実施されたので

「壬申戸籍」とも呼ばれています。

屋敷や家屋を単位として編成されており、

住所登録の性格も持っていました。

ただし一部の戸籍には身分差別的記載があり、

悪用された事例があるため

昭和43(1968)年以降は閲覧は全面的に禁止されています。

 

 

【明治19年式戸籍】

現在取得が可能な戸籍のなかでもっとも古い様式の戸籍です。

「戸主」と戸主と血族関係にある家族のよる「家」の単位で編成され、

直系・傍系の親族を一つの家族として記載しています。

記載されている人物が多いので、

家系図作成の際にはもっとも欲しい戸籍といえるでしょう。

 

 

【明治31年戸籍】

明治31年7月16日から大正3年12月31日までの間に

編製された戸籍です。

戸主が戸主になったのはいつか、

理由はなにかが記載されています。

 

 

【大正4年式戸籍】

大正4年1月1日から昭和22年12月31日までの間に

編製された戸籍です。

家族それぞれに「両親」「生年月日」「戸主との続柄」が

記載されるようになりました。

 

 

【昭和23年式戸籍】

日本国憲法の制定にともない、

戸籍法も全面的に改正され、

戸籍の様式が大きく変わりました。

 

上述したように「家」を単位とする戸籍から

「夫婦とこども」を単位とする戸籍に変わり、

こどもも結婚するとその戸籍を出て

配偶者と新しい戸籍を作ることになったのです。

「戸主」は「筆頭者」というものになりました。

 

 

【平成6年式戸籍】

現在のわたしたちが記載されている

コンピュータで入力された横書きの戸籍です。

ただし、戸籍の電算化は

まだ全ての市町村で行われているわけではありません。

約2割の市町村では

手書きの昭和23年式戸籍を現行戸籍として発行しています。

 

 

以上、日本の戸籍の変遷をまとめました。

家系図作成に着手するのは早ければ早いほど、

戸籍を取り寄せられる確率が上がり、

遡れるご先祖が多くなるといえるでしょう。

 

家系図はご先祖をめぐる旅でもあります。

一人でも多くのご先祖様にお会いできるよう、

早めの作成をお勧めします。

 

家系図の作成をご検討されている方、

ご先祖様の戸籍が消えかけている可能性がございます。

せっかく家系図を作成するのであれば、損したくないものです。

より多くのご先祖様に辿り着くことができる旅へ。

家系図の作成は家系図ラボにお任せください。

 

 

 

 

 

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