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2023.08.04
自分でもできる?家系図作成

自分でもできる?家系図作成  戸籍取得の手続きについて 

 

家系図作成のファーストステップは、

ご自分とご先祖の戸籍取得です。

 

ご両親の介護などの際に、

お住まい以外の地域の役所に

戸籍謄本を請求されたことのある方なら、

すでにご存じと思いますが、

これがなかなかに手間の掛かる仕事です。

 

まして、ご先祖を辿るとなったら、

何代にもわたる戸籍を各地の役所から取り寄せなければなりません。

 

古い戸籍は書かれている書式や文字が

いまと違って解読するのも大変です。

 

弊社の家系図ラボにお任せいただければ、

そんな手間暇と気力体力をお遣いにならなくて大丈夫。

 

あなたは居ながらにして、

明治時代から江戸時代末期までのご先祖の戸籍を

手にすることができます。

 

…とはいえ、家系に興味を持ったからには

自分でできるところまでなんとかやってみたい

とお考えの方々のために、

今回のブログでは戸籍取得の手続きについて、

詳しく調べてみましょう。

 

ちなみに、日本で戸籍制度が始まったのは明治5年

 

最初の戸籍には

差別的要素があるということで、

現在は閲覧することができません。

 

いまわたしたちが取得できるのは

明治19年式といわれる戸籍以降のものです。

 

各自治体によりますが、

保存期間を過ぎた古い戸籍

日々廃棄されているというのが現実。

 

戸籍取得にはタイムリミットがあるのです。

 

家系を辿るという志があるのなら、

戸籍取得に取り掛かるのは

一日でも早いほうがよい

と僭越ながら申し上げておきます。

 

 

戸籍謄本を郵送で取り寄せるためには

 

日本全国で、

明治初年から令和の現在まで

先祖代々同じ土地に暮らしている、

という方の割合はどのくらいになるのでしょう。

 

筆者の周りを見渡す限りでは、

そのような家系をお持ちの方はほぼいらっしゃいません。

 

親子の間でもいまは本籍地が違う

というケースがとても多いようです。

 

つまり、

ご先祖の戸籍謄本を取り寄せるには、

お住まいから離れた都道府県の役所まで直接出向くか、

または郵送で取り寄せるか、ということになります。

 

弊社に家系図作成をご依頼くださった方の実例では、

明治期のご先祖はたとえば父方が北海道、

母方は九州というように、

ご依頼者様とは遠く離れたところにお住まいでした。

 

旅行が趣味で日本全国を悠々と旅してみたい、

という方にはご先祖の戸籍取得は

最高のきっかけになると思いますが、

そこまで足は伸ばせないよという方々は、

やはり、郵送で戸籍謄本を請求されることをお勧めします。

 

郵送で戸籍謄本を請求するときには

以下のものを用意します。

 

①申請用紙(戸籍請求書)

②本人確認書類

③定額小為替

④返信用封筒

⑤調査範囲をわかるようにしたもの(簡単な手書きの家系図などで示す)

 

 

実際の請求の手順

 

リストにあるものを揃えるだけでもかなりの手間だなあ

と感じられたかも知れません。

 

実際、そうなんです。

 

そして、じつはこの前に、

ご自身の戸籍謄本を取得されていることが必要です。

 

これは「現在戸籍」と呼ばれるもので、

お住まいの市町村役場や区役所、

出張所やサービスセンターで取得することができます。

 

取得されたご自身の戸籍にある「従前戸籍」には、

たとえばあなたの結本籍地が記載されていますので、

今度はその本籍地がある市町村の役所に、

戸籍の請求をします。

 

その市町村が遠い場合には上の必要書類を揃えて、

ご自分の従前戸籍の請求をします。

 

①の申請用紙は各市町村役場の

ホームページに記載されていますので、

ご参照ください。

 

ご自身の戸籍の請求であれば、

必要書類の⑤は必要ありません。

 

本籍地を移した回数によって、

取り寄せるべき従前戸籍の数が違います。

 

ここまでですでにかなりの手間が掛かりますが、

コツコツとこなしていきましょう。

 

 

 

いよいよ父方、母方の本籍地への請求

 

あなた自身の戸籍から、

おとうさん、おかあさんの本籍地が判明したら、

いよいよルーツを辿る戸籍請求の「旅」が始まります。

 

①請求用紙には「請求する人」を記入します。

戸籍を必要としている申請者のことですが、

単独で請求できるのは、

本人・配偶者・直系血族(親・祖父母・子・孫)のみです。

 

それ以外の人が戸籍を請求するためには委任状が必要です。

 

家系図の作成のために

ご自身の配偶者の戸籍を取り寄せたい場合は、

配偶者、お子さん、または配偶者のご両親に

戸籍の請求をしてもらうか、

配偶者、お子さん、または配偶者のご両親に

委任状をいただくことで、

請求することが可能になります。

 

役所は「本籍地」「戸籍筆頭者」の二点で戸籍を検索します。

 

本籍地が住所と違ってわからない場合は

「本籍地と戸籍筆頭者の記載のある住民票(または除票)」を請求すると、

その人の本籍地と戸籍筆頭者名が判明します。

 

 

「請求理由」には少し工夫が必要

 

請求する戸籍の種類は、

先祖調査の場合は「除籍謄本」になります。

 

申請書にはそのように書きましょう。

 

そして大事なポイントが「請求理由」です。

 

ご自身以外の戸籍を請求するにはそれ相応の理由が必要。

 

しかしここで「家系図を作成するため」と書いてしまうと、

市町村によってはまれに発行を断られてしまう場合があります。

 

少々の工夫と演出をもって

「先祖供養のために

父方と母方の先祖を遡れるだけ遡りたいと考えています。

死亡日がわかるものも必要なのでお願いします」

と書かれることをお勧めします。

 

家系図作成には、

先祖を知って命をつないでくださったことに

感謝するという大切な目的もあるといえますので、

この請求理由はあなたの意に沿ったものとなるでしょう。

 

最初の一通の戸籍請求書を投函するから

戸籍調査の「旅」は始まります。

 

以下のリストにもそれぞれ詳しく

ご説明しなければならないポイントがありますが、

今回のブログでは文字数が尽きてしまいました。

 

また機会があれば戸籍調査の方法について書きたいと思います。

 

と申し上げましたが、

ここがもっとも重要なポイント

 

自分ではとてもやり通せない、

とお思いのときは、

ぜひ弊社の家系図ラボにご相談ください。

 

プロフェッショナルなスタッフが、

真心をこめて対応させていただきます。

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