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2024.01.05
2024年度、戸籍法の改正が適用、戸籍に氏名の読み仮名が記載されます

2024年明けましておめでとうございます。

北陸における地震の被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
またゆかりのある方には、特にご心配なことと思います。

寒い時期ですが、

一日も早く生活が整いますようにと願っています。

 

2024年度、戸籍法の改正が適用、戸籍に氏名の読み仮名が記載されます

 

家系図作成の基本のキであり

スタートラインでもあるものは、

わたしたちの氏名です。

 

ファミリー・ツリーの枝の最先端にある

わたしたちの氏名には、

先祖からの情報のすべてが詰まっているといっても

過言ではありません。

 

それらの情報を遡り、

ルーツまでたどっていくことができるのは、

戸籍が整備されているおかげ。

 

日本の戸籍は戸籍法のもとに、

明治時代から令和の現在まで連綿と記録されています。

 

2024年度、その戸籍法の改正が施行され、

戸籍に読み仮名が必須となります。

 

 

 

戸籍法改正の背景には

 

これまでの戸籍に記載されていたのは、

本籍、筆頭者氏名、同じ戸籍内に記載される方の名、

生年月日、父母の氏名、出生地。

婚姻日などで、氏名の読み仮名はありませんでした。

 

改正戸籍法が国会において成立したのは2023年6月。

 

背景には

「名字や名前の読み方に法的な根拠がない」点が

挙げられていました。

 

出生届を提出する際には

氏名と読み仮名を地方自治体に提出し、

その読み仮名は住民基本台帳には記載されますが、

戸籍には反映されていませんでした。

 

また、免許証やマイナンバーカードのような

公的身分証に読み仮名を記載する際に、

どの法的根拠のもとに記載するかが定まっておらず、

公的記録のなかでの読み仮名が

統一されていないのが現状です。

 

そのため、情報システムでの検索や管理が難しく、

行政のデジタル化の足を引っ張ることになっています。

 

このような背景から、

諮問機関である民事行政委員会や

法務省民事局の戸籍制度に関する研究会で、

戸籍法改正の検討が続けられていました。

 

 

 

戸籍法改正の目的とは

 

戸籍法改正のおもな目的は、

名字や名前の読み方にこれまでなかった

法的根拠を与えることと、

政府のデータベースにおける

システム処理や検索を簡便化させることです。

 

これらによって行政サービスの質が向上し、

事務処理のトラブルが軽減されることになれば、

国民にとっても利益となるでしょう。

 

たとえば、

データベースで氏名を五十音順に配列するときも、

漢字表記だけでは難しい場合がありますが、

法的根拠のある読み仮名を利用することで

効率的な配列が可能になります。

 

民間ではほぼ当たり前に行われている読み仮名による配列が、

政府のデータベースではいまだできていなかったのですね。

 

読み仮名の利用によって社会保障や税金、

災害時の給付金の支給などの事務処理が

正確かつ迅速に行われることも期待できそうです。

 

また、マイナンバーは、

個人の情報として秘匿性が高いために、

社会保障や税金の業務を委託する場合に

情報開示の範囲について慎重に考慮する必要があります。

 

その点、氏名の読み仮名であれば、

日常生活で幅広く使われる情報であるため、

行政の事務を民間に委託する場合にも

有用であるとされています。

 

これからの時代、

行政事務の民間への委託は

避けられないこととなるのでしょうが、

その際の情報の管理には国民として

十分に留意して欲しいものです。

 

その際に氏名の読み仮名が

役に立つとすれば望ましいことですね。

 

 

 

戸籍法改正のポイントは

 

では2024年度からの

戸籍法改正の具体的なポイントについて見ていきましょう。

 

一つめは

「戸籍に読み仮名が必須になる」

ということです。

 

読み仮名は戸籍に

カタカナで記載されます。

 

新生児は出生届に記載された読み仮名が

戸籍にも反映されます。

 

わたしたちのようにすでに戸籍に

氏名が記載されている人たちには

以下のような経過措置が取られます。

 

 

・改正の施行から1年に限り、

戸籍の筆頭者は氏名、

それ以外は名の読み仮名を届け出られる。

 

・戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、

第二順位の配偶者や

第三順位の子が届け出られる。

 

・本籍地の市町村長は、

施行日以後に住民基本台帳などで

把握している読み仮名を

把握されている本人に通知する。

 

・上の本人からの届け出がない場合、

本籍地の市町村長は把握している読み仮名を

職権で戸籍に記載する。

 

 

つまり、戸籍法改正の施行後、

本籍地の市町村長から

戸籍の読み仮名に関する通知が

わたしたちに送られてくるので、

読み仮名を届け出たい場合は

1年以内であれば認められる、

ということですね。

 

届け出なかった場合は

1年後に通知の読み仮名が

戸籍に記載されるわけです。

 

万が一誤りがある可能性を考えて、

通知の確認は忘れないようにしたいですね。

 

 

 

新生児の名前の読み仮名について

 

戸籍法改正の二つめのポイントは、

読み仮名に一定の基準が設けられることです。

 

それは

「氏名として用いられる文字の読み方として

一般に認められているものでなければならない」

というもの。

 

法務省は、

すでに使われている氏名の

読み仮名な認める方針を取っていて、

ここでの注意点は、

これから生まれてくるこどもたちの名前の読み仮名を

どこまで許容するかということになります。

 

許容しない方向の読み仮名としては、

・漢字の意味と反対の意味となる読み仮名

・読み違いかどうか判断できない読み仮名

・漢字の意味や読み方から連想できない読み仮名

が挙げられています。

 

最近あまり話題に上ることはなくなりましたが、

いわゆる「キラキラネーム」的な読み仮名については

ある程度の抑止がなされるかも知れません。

 

 

 

読み仮名の変更には家庭裁判所の許可が原則必要

 

改正戸籍法では、

読み仮名の変更は原則として、

家庭裁判所の許可を得て届けることとしています。

 

すでに戸籍に記載されている人の経過措置として、

一度のみは、

家庭裁判所の許可がなくても

届け出だけで変更が可能となっています。

 

ただし、その際には、

一般に認められる範囲内での変更である点に

注意してください。

 

 

以上、2024年度に施行される

戸籍法の改正についてお伝えしました。

 

自分や家族の氏名の読み仮名について、

改めて考える機会となりそうですね。

 

 

 

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